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福岡高等裁判所 昭和39年(行コ)8号 判決

別府市大字別府二七九番の三

控訴人

天野千之助

同市流川通一一丁目

被控訴人

別府税務署長 佐藤浩

指定代理人 広木重喜

塚田尚徳

岩崎義朝

岡明

右当事者間の昭和三九年(行コ)第八号譲渡所得税更正決定取消請求控訴事件について、当被判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴人は、適式の呼出を受けながら、昭和三九年九月二八日午前一〇時の最初になすべき本件口頭弁論期日に出頭しなかつたが陳述したものとみなされた控訴状の記載によれば、その控訴の趣旨は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和三七年六月一四日付でなした控訴人の昭和三六年度の課税標準となる所得金額を二二二万六、六〇九円、その所得税額を四七万一、〇五〇円とする更正処分のうち、所得金額七五万九、九二五円、その税額五万四、四一〇円をこえる部分はこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めるというにあり、被控訴代理人は「主文同旨」の判決を求めた。

被控訴代理人が陳述した原審口頭弁論の結果によれば当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用、認否は原判決の事実摘同示と一であるから、ここにこれを引用する。

当裁判所の判断は原判決理由の説示と同一であるから、右理由欄の記載をすべて引用する。(但し原判決中「課税評準」の各記載は「課税標準」と訂正する。)

よつて原判決は相当であるので、本件控訴を理由なきものとして棄却すべく、控訴費用の負担について民事訴訟法第八九条第九五条本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高次三吉 裁判官 木本楢雄 裁判官 松田富士也)

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